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医療関連サービスマーク認定のご報告2023.06.05
医療法第15条の3では、
医療機関が医師等の診療などに著しい影響を与える一定の業務を外部に委託する時は
「厚生労働省令で定める基準に適合するもの に委託しなければならない」と規定しています。
弊社でも良質な医療関連サービスの提供に努めるべく
この度、医療関連サービス の提供に
必要な認定基準をクリアし、
医療関連サービスマーク(院内清掃業務) の認定を取得しました。
これを通過点として、さらなる良質なサービスと快適な医療施設の空間を求めて 院内清掃業務に取り組んで参ります。
有限会社シライクリーンサービス
代表取締役 白井貴博